東京都千代田区の荒井税理士事務所(会計事務所)

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源泉所得税の納付期限と納期の特例

 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
 この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。

この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。

  1. その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
  2. その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること

 なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。

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